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「引越しのたびに住民票は変えているけど、不動産の登記はそのままだ……」
「相続した実家の名義も住所も、ずっと変えていない」
このような方は、決して少なくありません。しかし2026年4月1日より、 住所変更登記がついに義務化されました。 手続きを怠ると罰則の対象になる可能性があるだけでなく、 売却・相続・融資といった場面でさまざまな不利益が生じます。
今回は、住所変更登記の義務化の内容と、これを機に「この不動産をどうするか」を考えるための選択肢について解説します。
住所変更登記の義務化とは?
不動産を所有していると、その所有者の名前・住所が法務局の登記簿に記録されています。 引越しをして現住所が変わっても、登記簿上の住所は自動的に更新されません。 これまでは更新するかどうかは所有者の任意でしたが、 2026年4月以降は変更が生じた日から2年以内の申請が法律で義務付けられます。
この義務化の背景には、全国で「所有者不明土地」が増え続けているという深刻な社会問題があります。 国土交通省の調査では、登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は全体の約20%にのぼるとされており、 その広さは九州全体を超える約410万ヘクタールにも達しています。 所有者不明の土地が増えることで、 公共工事の遅延や災害復旧の妨げといった問題が生じており、 国がその解消に本腰を入れ始めました。
なぜ多くの人が後回しにしてきたのか
手続きが煩雑でわかりにくい
住所変更登記には、住民票や戸籍の附票などを準備し、法務局に申請書を提出する必要があります。 取得先が複数にわたる書類を揃えるのが面倒で、「何から始めればいいかわからない」という方が多くいます。
費用がかかる
登録免許税は1不動産につき1,000円と安価ですが、司法書士に代行を依頼すると報酬が別途かかります。 「たかが住所変更に数万円も?」という感覚が、手続きを後回しにさせてきた一因です。
- 登録免許税:1件あたり1,000円(土地・建物それぞれ)
- 司法書士報酬の目安:2~5万円程度(件数・複雑さによる)
- 住民票・戸籍の附票などの取得費用:数百円程度
これまでペナルティがなかった
義務化される以前は、住所変更を放置してもすぐに罰則が生じることはなく、 日常的な不動産の利用に支障をきたすことも少なかったため、 「いつかやろう」と先送りにし続けた方が非常に多くいます。 しかし2026年4月以降は、この判断が過料につながる可能性があります。放置すると起きる主なリスク
罰則だけが問題ではありません。住所変更登記を放置することで、次のような実害が生じます。
- 不動産を売却できなくなる
売却時には、「登記簿上の所有者」が「実際の売主」本人であることを証明しなくてはならない - 住宅ローンが組めない
金融機関は登記情報を厳密に確認するため、名義・住所が不一致だと審査通過は困難/li> - 相続手続きが複雑化する
住所が古いまま亡くなると、遺族が書類収集で余分な負担を負う - 固定資産税の通知が届かなくなる
旧住所に送付されることで滞納・延滞税のリスクが生じる - 税制優遇が受けられない場合がある
相続空き家の3,000万円特別控除などは登記が適切なことが前提 - 資産価値が下がり続ける
名義不整備のまま放置すれば老朽化が進み、売却価格も低下する可能性が高い
相続登記との「ダブル義務化」に注意
2024年4月にはすでに相続登記の義務化がスタートしています。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、 10万円以下の過料が科される可能性があります。 2027年3月末まではそれ以前の相続も遡及対象となるため、古い相続物件も例外ではありません。
| 種別 | 義務化開始 | 期限 | 過料 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 2024年4月1日 | 相続を知った日から3年以内 | 10万円以下 |
| 住所変更登記 | 2026年4月1日 | 変更が生じた日から2年以内 | 5万円以下 |
「登記より先に売却」という選択肢
手続きを進める前に、ぜひ考えてみてください。 「活用する予定がない」「管理が負担になっている」「老朽化が進んでいる」── そんな不動産であれば、登記を整備するよりも先に、売却を検討する方が合理的なケースがあります。
- 相続した実家・空き家を活用する予定がない
- 遠方にある物件で管理ができていない
- 相続登記・住所変更登記を何年も後回しにしてきた
- 相続人が複数いて、分割方法がまとまっていない
- 固定資産税・修繕費の負担を早く解消したい
- 古い物件で通常の仲介では買い手がつきにくい
特に専門買取業者であれば、 登記が未整備の状態でも相談に乗ってもらえるケースがあります。 一般的な仲介では登記が整っていないと対応が難しい局面でも、 買取業者は自社で整備することを前提にしているため、柔軟に動けるためです
仲介と買取の主な違いを比較すると、次のようになります。
| 比較項目 | 一般的な仲介売却 | 専門業者への買取 |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 数ヶ月~1年以上 | 数週間~1ヶ月程度 |
| 登記未整備物件への対応 | 原則、事前に登記が必要 | 相談対応可のケースあり |
| 老朽化・訳あり物件 | 買い手がつきにくい | 積極的に買取対応 |
| 手間・残置物 | 内覧対応や片付けが必要な場合が多い | 現状のまま引き渡し可能 |
まとめ:義務化を「動くきっかけ」にする
住所変更登記の義務化は、単なる行政手続きの話ではありません。 長年「後回し」にしてきた不動産の権利関係を整理する、最後の契機とも言えます。
- 2026年4月1日から住所変更登記が義務化(違反で5万円以下の過料)
- 2024年4月からの相続登記義務化とあわせて、「ダブル義務化」の状態
- 登記変更を放置すると売却・融資・相続が困難になる
- 活用予定のない不動産は、登記整備より先に「売却」を検討する価値がある
- 専門買取業者なら、登記未整備・老朽化物件でも相談対応可
「手続きが面倒だから」という理由で後回しにしていた方、 相続した物件の登記が何年も止まっている方── まずは専門家や買取業者に相談するだけでも、今後の方向性が見えてきます。 査定のみ・相談のみのお問い合わせも歓迎しているサービスは多くあります。
空き家・中古不動産の買い取り専門「ラクウル」にご相談いただければ、 登記手続き・売却・そのままの活用など、あなたの状況に合った最善の方法をご提案します。
この記事のまとめQ&A
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Q住所変更登記はいつまでにすればいいですか?
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A2026年4月1日以降は、住所の変更が生じた日から2年以内に申請することが義務付けられます。義務化以前に引越しをしていた場合も、義務化から2年以内(2028年3月末まで)の手続きが必要になります。
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Q住所変更登記をしないとどうなりますか?
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A正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却・融資・相続手続きに支障が出たり、固定資産税の通知が届かなくなるリスクもあります。
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Q相続登記と住所変更登記、両方しないといけませんか?
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Aはい。相続登記(2024年4月義務化)と住所変更登記(2026年4月義務化)はそれぞれ別の手続きです。相続した不動産の名義変更(相続登記)と、所有者の住所更新(住所変更登記)の両方が必要になるケースがあります。
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Q登記が未整備の不動産でも売却できますか?
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A一般的な仲介売却では、登記を整備してからでないと手続きが進みにくいケースがほとんどです。一方、訳あり物件の専門買取業者であれば、登記が未整備の状態でも相談・買取対応が可能なことがあります。まずは査定相談から始めることをおすすめします。
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Q手続きが面倒で動けない場合はどうすればいいですか?
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A司法書士に依頼すれば、書類の準備から申請まで代行してもらえます。費用は2~5万円程度が目安です。また、活用予定のない不動産であれば、登記整備より先に売却を検討する方が負担を減らせるケースもあります。まずは無料相談から始めてみてください。
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Q住所変更登記にかかる費用はいくらですか?
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A住所変更登記の登録免許税は不動産1件あたり1,000円です。これに加えて、司法書士に依頼する場合は2万~5万円程度の報酬がかかることがあります。また、住民票や戸籍の附票などの取得費用も数百円程度必要です。
※当記事は、空き家・訳あり不動産の買取相談を多数扱ってきた専門スタッフの知見をもとに作成しています。

