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「親が亡くなってもう何年も経つのに、実家の名義をまだ変えていない……」
「祖父の代から登記が止まっていて、今さら手続きできるか不安だ」
このような方は、決して少なくありません。しかし相続登記は2024年4月1日以降、義務化されています。 手続きを怠ると罰則の対象になる可能性があるだけでなく、売却・融資・次の相続といった場面でさまざまな不利益が生じます。
今回は、相続登記の義務化の内容と、これを機に「この不動産をどうするか」を考えるための選択肢について解説します。
相続登記の義務化とは?
不動産を相続すると、所有権は法律上当然に相続人へ移りますが、法務局の登記簿上の名義は自動的に変わりません。 これまでは名義を変えるかどうかは相続人の任意でしたが、 2024年4月1日以降は、不動産の相続を知った日から3年以内の登記申請が法律で義務付けられています。
さらに重要なのは、2024年4月以前に発生した相続も遡及対象となっている点です。 過去に相続したまま登記を放置している物件についても、2027年3月末までに手続きを行う必要があります。 「何十年も前の相続だから関係ない」とは言えない状況です。
この義務化の背景には、全国で「所有者不明土地」が増え続けているという深刻な社会問題があります。 国土交通省の調査では、登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は全体の約20%にのぼるとされており、 その広さは九州全体を超える約410万ヘクタールにも達しています。 所有者不明の土地が増えることで、公共工事の遅延や災害復旧の妨げといった問題が生じており、国がその解消に本腰を入れ始めました。
なぜ多くの人が後回しにしてきたのか
手続きが複雑でわかりにくい
相続登記には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など、多岐にわたる書類が必要です。 取得先が複数の役所にまたがるため、「何から始めればいいかわからない」という方が非常に多くいます。
費用がかかる
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%と、物件によっては数十万円規模になることもあります。 これに加えて司法書士への報酬も必要となり、「費用をかけてまで……」と先送りにしてきた方も少なくありません。
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円の場合は4万円)
- 司法書士報酬の目安:5~15万円程度(相続人数・複雑さによる)
- 戸籍謄本・住民票などの取得費用:数千円~数万円程度
これまでペナルティがなかった
義務化される以前は、相続登記を放置してもすぐに罰則が生じることはなく、日常的な不動産の利用に支障をきたすことも少なかったため、 「いつかやろう」と先送りにし続けた方が非常に多くいます。しかし2024年4月以降は、この判断が過料につながる可能性があります。放置すると起きる主なリスク
罰則だけが問題ではありません。相続登記を放置することで、次のような実害が生じます。
- 不動産を売却できなくなる
売却時には「登記簿上の所有者」が売主本人であることを証明しなくてはならない。名義が被相続人のままでは売却手続きを進めることができない。 - 住宅ローンが組めない
金融機関は登記情報を厳密に確認するため、名義が不一致だと担保設定ができず、融資の審査通過は困難になる。 - 次の相続で権利関係がさらに複雑化する
相続登記を放置したまま相続人が亡くなると、権利者がねずみ算式に増え、全員の同意を取り付けることが極めて困難になる。 - 固定資産税の通知が届かなくなる
旧名義人宛に送付されることで滞納・延滞税のリスクが生じる。 - 税制優遇が受けられない場合がある
相続空き家の3,000万円特別控除などは登記が適切なことが前提となっており、未登記のまま売却すると適用できないケースがある。 - 資産価値が下がり続ける
名義不整備のまま放置すれば老朽化が進み、売却価格も低下する可能性が高い。
住所変更登記との「ダブル義務化」に注意
2026年4月1日からは住所変更登記の義務化もスタートしています。住所の変更が生じた日から2年以内に登記申請をしなければ、5万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記と住所変更登記、この「ダブル義務化」の状態を把握しておくことが重要です。
| 種別 | 義務化開始 | 期限 | 過料 |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 2024年4月1日 | 相続を知った日から3年以内 (過去分は2027年3月末まで) |
10万円以下 |
| 住所変更登記 | 2026年4月1日 | 変更が生じた日から2年以内 | 5万円以下 |
相続した不動産の名義変更(相続登記)と、自身の現住所の更新(住所変更登記)は別々の手続きです。相続した物件を受け取り、その後引越しもしている場合、両方の申請が必要になるケースがあります。どちらか一方を終えただけでは不十分ですので注意してください。
「登記より先に売却」という選択肢
手続きを進める前に、ぜひ考えてみてください。「活用する予定がない」「管理が負担になっている」「老朽化が進んでいる」── そんな不動産であれば、登記を整備するよりも先に、売却を検討する方が合理的なケースがあります。
- 相続した実家・空き家を活用する予定がない
- 遠方にある物件で管理ができていない
- 相続登記・住所変更登記を何年も後回しにしてきた
- 相続人が複数いて、分割方法がまとまっていない
- 固定資産税・修繕費の負担を早く解消したい
- 古い物件で通常の仲介では買い手がつきにくい
特に専門買取業者であれば、登記が未整備の状態でも相談に乗ってもらえるケースがあります。 一般的な仲介では登記が整っていないと対応が難しい局面でも、買取業者は自社で整備することを前提にしているため、柔軟に動けるためです。
仲介と買取の主な違いを比較すると、次のようになります。
| 比較項目 | 一般的な仲介売却 | 専門業者への買取 |
|---|---|---|
| 売却までの期間 | 数ヶ月~1年以上 | 数週間~1ヶ月程度 |
| 登記未整備物件への対応 | 原則、事前に登記が必要 | 相談対応可のケースあり |
| 老朽化・訳あり物件 | 買い手がつきにくい | 積極的に買取対応 |
| 手間・残置物 | 内覧対応や片付けが必要な場合が多い | 現状のまま引き渡し可能 |
まとめ:義務化を「動くきっかけ」にする
相続登記の義務化は、単なる行政手続きの話ではありません。長年「後回し」にしてきた不動産の権利関係を整理する、最後の契機とも言えます。
- 2024年4月1日から相続登記が義務化(違反で10万円以下の過料)
- 2024年4月以前の相続も対象──過去分は2027年3月末までに手続きが必要
- 2026年4月からの住所変更登記義務化とあわせて「ダブル義務化」の状態
- 登記変更を放置すると売却・融資・次の相続が困難になる
- 活用予定のない不動産は、登記整備より先に「売却」を検討する価値がある
- 専門買取業者なら、登記未整備・老朽化物件でも相談対応可
「手続きが面倒だから」という理由で後回しにしていた方、相続した物件の登記が何年も止まっている方──まずは専門家や買取業者に相談するだけでも、今後の方向性が見えてきます。査定のみ・相談のみのお問い合わせも歓迎しているサービスは多くあります。
空き家・中古不動産の買い取り専門「ラクウル」にご相談いただければ、 登記手続き・売却・そのままの活用など、あなたの状況に合った最善の方法をご提案します。
この記事のまとめQ&A
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Q相続登記はいつまでにすればいいですか?
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A2024年4月1日以降に相続を知った場合は、知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。それ以前に発生した相続についても、2027年3月末までに手続きが必要です。
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Q相続登記をしないとどうなりますか?
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A正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却・融資・次の相続手続きに支障が出たり、権利者がねずみ算式に増えて手続きが極めて困難になるリスクもあります。
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Q相続登記と住所変更登記、両方しないといけませんか?
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Aはい。相続登記(2024年4月義務化)と住所変更登記(2026年4月義務化)はそれぞれ別の手続きです。相続した不動産の名義変更(相続登記)と、所有者の住所更新(住所変更登記)の両方が必要になるケースがあります。
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Q登記が未整備の不動産でも売却できますか?
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A一般的な仲介売却では、登記を整備してからでないと手続きが進みにくいケースがほとんどです。一方、訳あり物件の専門買取業者であれば、登記が未整備の状態でも相談・買取対応が可能なことがあります。まずは査定相談から始めることをおすすめします。
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Q相続人が複数いる場合、どう進めればいいですか?
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A相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決める必要があります。協議がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を一時的に履行することも可能です。司法書士への相談をおすすめします。
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Q相続登記にかかる費用はいくらですか?
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A登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。これに加えて、司法書士に依頼する場合は5~15万円程度の報酬がかかることがあります。また、戸籍謄本・住民票などの取得費用も数千円から数万円程度必要です。
※当記事は、空き家・訳あり不動産の買取相談を多数扱ってきた専門スタッフの知見をもとに作成しています。

